条例〇〇〇と書いてあっても、興味がわきませんよね。調整区域で何ができるのかはこの条例〇〇〇を見ていくのが基本ですが、個別の事については市役所(開発審査課)で相談します。考え方として、条例に書いてあることがすべてです。
中古車展示場については、「条例第3条第19号関係」に「露店の資材置き場(資材置き場等)・・・」と同じ扱いになっています。中古車展示場が資材置き場と同じ扱いなのです。そして、「資材置場等」には、資材置場、作業場、駐車場、中古車展示場、墓石展示場が該当します。
建物も、休憩室、食事室、トイレなどは延べ床面積概ね30㎡以下で手洗い、トイレ当衛生設備を備えたものなら建築できます。
なお、中古車展示場は別に制限があります。土地面積が1000㎡(302.5坪)以下で土地の周りの長さの8分の1以上が指定路線に接している事の2点です。
ここでは既存集落内に限るとは記されていないので、災害危険区域外の範囲なら調整区域どこでも大丈夫です。ただし、「農地」の場合は別の話になりますのでご注意ください。