私は仕事をするうえで、「解体更地」にした方が良い物件に関して、もし予算に余裕があれば先に「解体」することを勧めてきました。それは更地にした方が「見た目が良い」ので早く売れる可能性が高いからです。でも、あまり早く解体をして1年ぐらい後の売却後の譲渡税の計算の時「経費(譲渡費用)」としてみなしてくれない場合があります。また、市街化調整区域内のイエローゾーンの場合、「既存宅地権」があっても現在建物がないと再建築ができない場合もあります。解体をするかどうかは売却時期等を見据えて決定した方がよさそうです。
2024.11.12
2024.09.29
2024.09.19