相談問い合わせ

調整区域でもこんなことができます!

事業を考えておられる方

  • 自動車修理工場
  • 中古車販売、墓石販売、土場、駐車場
  • レストラン、食堂などの飲食店、弁当店
  • クリーニング店、写真館
  • 農機具等機械修理業
  • 農林水産業などの第1次産業の関連施設
  • 学習塾、はり、きゅう、あんまマッサージ店
  • ミニスーパー、衣服・身の回り品小売業、コンビニ
  • 食料品小売業
  • 小売業全般
  • ドライブイン(休憩所),給油所
  • 収用事業に係る場合
  • 調整区域内の既存の工場における事業と密接に関連する建築物
  • 市街化調整区域に居住する人が営む小規模事業所(工場、倉庫、事務所、店舗等)
  • 公益上必要な建物(社会福祉施設、医療施設)
     などなど

居住用住宅を考えておられる方

  • 農家住宅、分家住宅
  • 物件のある調整区域内の中学校校区内に10年以上居住していた人
  • やむを得ない事情により用途変更(建物の用途、所有者変更)が必要な場合
  • 病気、死亡、遠隔地への転勤等により住宅の維持管理が困難な場合

それぞれに厳しい要件があります(個別に行政との事前協議が必要です)が、まずは「あきらめずに」御相談下さい。

相談問い合わせ

お電話の場合は 0985-71-2598まで(8時30分~17時30分)

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