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境界確定と行政との立会い

2024年9月9日

 不動産の売買の時は、今の時代は「確定測量」を勧めています。「確定測量」というのは、境界に接している隣人のすべての人に「立会」をしていただいて「境界を関係者承認」の元に決めていくことです。当然「写真」や「直筆の署名や捺印」が証拠として保存されます。(この仕事は土地家屋調査士が専門です)これにより将来にわたる「境界トラブル」が大幅に減ると予想されます。

 ここで問題になるのは公道との立会いの場合です。今までは申請地の相続人の代表の方に行政との立ち合いをしていただいて、署名捺印をお願いしていました。ところが、今年の4月から「申請地の相続人全員の署名捺印」が必要になりました。実は私は知りませんでした。知り合いの測量士さんに教えてもらったのです。敷地はほぼ公道に接している為、確定測量が進まない可能性があります。そうすると売買取引の決済が大幅にずれる可能性が高くなります。それは今の段階では「不動産の相続手続き」がまだされていない場合で、相続関係が複雑あるいは相続人が多いからです。

 この政策変更の目的はやはり4月の「相続登記の義務化」の推進のためでしょう。しかし、法律を変えて稚拙に具体的な政策を進めていくと、現実にはいろいろな障害が起きてくる典型的な事案です。

 

 

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