不動産を売却(譲渡)するときは、いくら税金がかかるの??
保有している不動産(購入した物件や親から相続した土地など)を売却した際に生じる利益を譲渡(財産や権利を譲り渡すこと)所得といいます。この譲渡所得は以下の計算式で計算されます。
譲渡所得=譲渡収入(売却金額)-(取得費+譲渡費用)
・800万円で取得した不動産を1000万円で場合(譲渡費用50万円)
1000万円-(800万円+50万円)=150万円 譲渡所得は150万円となります。
取得費は領収証や契約書などで実際に確認できる金額(建物の場合は減価償却を差し引いた金額)となります。もし取得費が分からない場合は概算法を用いるため譲渡収入×5%を取得費とみなします。
例②先ほどの例でもし取得費を確認できる資料がない場合は
1000万円-(50万円+50万円)=900万円となり
税金を計算する基礎となる譲渡所得が例①に比べてかなり大きくなってしまいます。
不動産を取得した時には取得費がわかる資料は処分せずに必ず取っておくことが重要です。
譲渡所得には所得税や住民税といった税金が課税されます。
(損失が発生している場合は非課税となります。)譲渡所得の税率は保有期間で異なります。
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
所有期間 | |||
長短区分 | 短期 | 長期 | |
期間 | 5年以下 | 5年超 | |
居住用 | 39.63% | 20.315% | |
(所得税30.63%住民税9%) | (所得税15.315%住民税5%) | ||
非居住用 | 39.63% | 20.315% | |
(所得税30.63%住民税9%) | (所得税15.315%住民税5% | ||
上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。 |
上記、例①のケースで所有期間が6年間だった場合は
所得税 150万円×15%=225,000円
復興所得税 225,000円×2.1%=4,725円
住民税 150万円×5%=75,000円
合計 225,000円+4,725円+75,000円=304,725円
304,725円が税金として課税されることになります。
例えば公共事業のために土地を売却した場合やマイホーム(居住用財産)を売却した場合などは特別控除などが適用される場合があります。個別税務の計算については詳しくはお近くの税務署にご確認いただくか、顧問税理士の先生にご相談ください。
株式会社i・Roots
ファイナンシャルプランナー
山根 尚